大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)120 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども最高裁判

所のなした決定に対しては、更らに抗告を申立てることは許されない。よつて本件

抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の

とおり決定する。

昭和二六年四月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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